問題
選択肢
- 1自己の居住用に供する住宅であること
- 2床面積が50㎡以上であること
- 3新築または取得後1年以内に登記を受けること
- 4土地と建物の合計取得価額が1億円以下であること
正解
4. 土地と建物の合計取得価額が1億円以下であること
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解説
住宅用家屋証明による登録免許税の軽減には取得価額の上限要件はありません。床面積50㎡以上、自己居住用、新築または取得後1年以内に登記、市町村長の住宅用家屋証明書の取得などが要件です。中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準)か、耐震基準に適合することが証明されたものであることも要件です(租税特別措置法施行令42条1項2号)。この軽減措置は2027年3月31日までの新築・取得が対象です(措置法72条の2・73条)。
一問一答
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