問題
共有者が持分の価格の過半数で決することにより設定できる賃借権等の期間について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃借権は5年を超えない期間で設定できる
- 2樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権は5年を超えない期間で設定できる
- 3建物の賃借権は3年を超えない期間で設定できる
- 4動産の賃借権は1年を超えない期間で設定できる
正解
3. 建物の賃借権は3年を超えない期間で設定できる
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解説
2023年施行の改正で新設された民法252条4項は、共有者が持分の価格の過半数で決定して設定できる賃借権等の期間として、樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等は10年、それ以外の土地の賃借権等は5年、建物の賃借権等は3年、動産の賃借権等は6か月という上限を定める。したがって建物の賃借権を3年とする記述が正しく、建物を5年とする記述は誤り。山林は10年であるから、山林を5年とする記述も誤り。動産は6か月であるから、動産を1年とする記述も誤りである。これらの期間を超える賃借権の設定は管理の範囲を超え、民法251条の変更行為として共有者全員の同意が必要となる。
一問一答
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