問題
共有物の変更に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1共有物に変更を加える行為は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、共有者全員の同意が必要である
- 2共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である
- 3共有物の変更は、各共有者が単独で行うことができる
- 4他の共有者を知ることができない場合であっても、裁判所の関与によって変更を加える方法は認められていない
正解
2. 共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である
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解説
民法251条1項は、各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができないと定める。したがって、著しい変更を伴う変更には共有者全員の同意が必要とする記述が正しい。逆に著しい変更を伴わない軽微な変更は変更行為から除外され、民法252条1項の管理として持分の価格の過半数で決することができるため、著しい変更を伴わないものにも全員の同意が必要とする記述は誤り。単独でできるのは民法252条5項の保存行為であるから、変更を各共有者が単独で行えるとする記述も誤り。民法251条2項により、共有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときは、裁判所は他の共有者の同意で変更を加えられる旨の裁判をすることができるので、裁判所の関与による方法は認められていないとする記述も誤りである。
一問一答
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