問題
裁判による共有物の分割に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1裁判所は、共有物の現物分割のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法(賠償分割)による分割を命ずることができる
- 2裁判所が命ずることができる分割方法は、現物分割と競売による分割の2種類に限られる
- 3共有物の分割について共有者間に協議が成立しない場合でも、裁判所に分割を請求することはできない
- 45年を超えない期間内は分割をしない旨の契約は、更新することが一切できない
正解
1. 裁判所は、共有物の現物分割のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法(賠償分割)による分割を命ずることができる
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解説
民法258条2項は、裁判所が共有物の現物分割又は共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部若しくは一部を取得させる賠償分割を命ずることができると定める。したがって、賠償分割による分割を命ずることができるとする記述が正しく、分割方法が現物分割と競売による分割の2種類に限られるとする記述は誤り。なお現物分割も賠償分割もできないとき、又は著しく価格を減少させるおそれがあるときは競売を命ずることができる(同条3項)。民法258条1項により協議が成立しないときは裁判所に分割を請求できるので、裁判所に請求できないとする記述も誤り。民法256条1項ただし書の不分割特約は同条2項により更新が認められ、更新の時から5年を超えることができないだけであるから、更新が一切できないとする記述も誤りである。
一問一答
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