問題
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1農地であるかどうかは登記簿上の地目によって判断され、現況が耕作の目的に供されていても地目が宅地であれば農地法の適用はない
- 2土地収用法により農地が収用される場合には、4条又は5条の許可を受ける必要はない
- 3耕作者が自己所有の農地を2アール未満の農業用施設の用地に転用する場合は、4条の許可を受ける必要がない
- 4相続により農地を取得した者は3条の許可を要しないが、遅滞なくその農地の存する市町村の農業委員会に届出をしなければならない
正解
1. 農地であるかどうかは登記簿上の地目によって判断され、現況が耕作の目的に供されていても地目が宅地であれば農地法の適用はない
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解説
誤りは登記簿の地目で判断するとする記述である。農地法における農地とは耕作の目的に供される土地をいい、その判定は登記簿上の地目にかかわらず現況によって行う現況主義が採られている。したがって地目が宅地や山林であっても現に耕作されていれば農地として法の規制を受け、逆に地目が田畑でも長年耕作されず農地に復元できない状態であれば農地には当たらない。土地収用法により収用または使用される場合は許可不要であり、自己所有の農地を2アール未満の農業用施設用地に転用する場合も施行規則により4条の許可が不要とされる。相続等による取得は許可不要だが、3条の3により遅滞なく農業委員会への届出が必要である。
一問一答
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