問題
選択肢
- 1守秘義務は宅地建物取引業者にのみ課されており、その従業者は義務を負わない
- 2従業者は在職中に限り守秘義務を負い、退職した後は義務を負わない
- 3従業者は、正当な理由がなければ業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様である
- 4従業者の守秘義務違反については、宅地建物取引業者のみが処罰され、従業者が処罰されることはない
正解
3. 従業者は、正当な理由がなければ業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、従業者でなくなった後も同様である
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解説
宅地建物取引業法75条の「従業者は、正当な理由がなければ業務を補助したことについて知り得た秘密…」は、宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなった後であっても同様であると定める。したがって従業者は義務を負わないとする1、退職後は義務を負わないとする「従業者は在職中に限り守秘義務を負い、退職した後は義務を負わない」は誤りである。また法83条1項2号により守秘義務違反には50万円以下の罰金が定められており、違反した従業者自身も処罰の対象となるため「従業者の守秘義務違反については、宅地建物取引業者のみが処罰され…」も誤りである。
一問一答
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