問題
選択肢
- 12回目以降の更新後の期間は5年である
- 2最初の更新後の期間は10年である
- 3当初の存続期間は30年以上でなければならない
- 4当初の存続期間は20年以上であれば足りる
正解
3. 当初の存続期間は30年以上でなければならない
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解説
借地借家法3条により普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となる。すなわち当初の存続期間は30年以上でなければならず、30年より短い定めをしても法定の30年に引き直される。更新後の期間は同法4条により最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年が法定の基準であり、これより短い定めは無効で法定期間となる。「2回目以降の更新後の期間は5年」は10年の誤り、「当初20年以上で足りる」は30年の誤りである。「最初の更新後の期間は10年」は20年の誤りである(10年は2回目以降の更新後の期間)。宅建士試験では「30年→20年→10年」という数字の流れが最頻出であり、一般定期借地権(50年以上)や事業用定期借地権(10年以上50年未満)との対比も併せて整理しておきたい。
みんなの解答データ
正答率 76%
標準回答34件誤答した人の75%が「当初の存続期間は20年以上であれば足りる」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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