問題
印紙税の課税文書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借契約書は、記載された賃料の額に応じて印紙税が課される
- 2土地の売買契約書のうち、記載された契約金額が1万円未満のものにも印紙税が課される
- 3土地の賃借権の設定に関する契約書は、印紙税の課税文書に当たる
- 4営業に関しない金銭の受取書は、記載金額が5万円以上であれば印紙税が課される
正解
3. 土地の賃借権の設定に関する契約書は、印紙税の課税文書に当たる
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解説
印紙税法別表第一第1号文書には、不動産の譲渡に関する契約書に加え、土地の賃借権または地上権の設定・譲渡に関する契約書が掲げられており、土地の賃貸借契約書は課税文書に当たる。これに対し建物の賃貸借契約書は課税物件表に掲げられておらず、不課税文書であるため賃料の額にかかわらず印紙税は課されない。また第1号文書及び第2号文書のうち記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされる。金銭の受取書は第17号文書であるが、営業に関しない受取書は非課税とされており、営業に関する受取書について記載金額5万円以上のものが課税される点と区別する必要がある。
一問一答
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