問題
所有者不明土地管理命令及び管理不全土地管理命令に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1いずれの命令も、土地の所有者の申立てによってのみ発せられる
- 2所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得ることなく対象土地を売却することができる
- 3所有者不明土地管理命令は、所有者を知ることができず又はその所在を知ることができない土地について、利害関係人の請求により裁判所が発することができる
- 4管理不全土地管理命令は、所有者が判明している土地については発することができない
正解
3. 所有者不明土地管理命令は、所有者を知ることができず又はその所在を知ることができない土地について、利害関係人の請求により裁判所が発することができる
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解説
2023年施行の改正で新設された民法264条の2第1項は、所有者を知ることができず又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分ができると定めるので、利害関係人の請求により裁判所が発することができるとする記述が正しい。申立権者は利害関係人であって所有者に限られないから、所有者の申立てによってのみ発せられるとする記述は誤り。民法264条の3第2項により、保存行為及び性質を変えない範囲の利用改良行為を超える行為には裁判所の許可が必要で、売却は許可を要するため、許可を得ることなく売却できるとする記述も誤り。民法264条の9の管理不全土地管理命令は、所有者による管理が不適当で他人の権利等が侵害されるおそれがある場合の制度であり、所有者が判明していても利用できるので、判明している土地には発することができないとする記述も誤りである。
一問一答
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