問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一の売買契約について正本を2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通を所持する場合、2通とも課税文書となり合計2通分の印紙税が課される
- 2契約書の写しであれば、契約当事者の署名押印があっても課税文書となることはない
- 3国と株式会社が共同して作成した契約書のうち、株式会社が保存するものには印紙税が課される
- 4課税文書に印紙が貼付されていない場合、当該契約は私法上も無効となる
正解
1. 同一の売買契約について正本を2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通を所持する場合、2通とも課税文書となり合計2通分の印紙税が課される
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解説
印紙税は課税文書1通ごとに課されるため、同一の契約について正本を2通作成して売主と買主がそれぞれ所持する場合は2通分の印紙税が必要となる。契約書の写しや副本であっても、契約当事者の署名押印があるものや正本と相違ないことの証明があるものは契約の成立を証明する目的で作成されたものとして課税文書となる。印紙税法4条5項により、国等と私人が共同して作成した文書については、私人が保存するものは国等が作成したものとみなされて非課税となり、国等が保存するものは私人が作成したものとみなされて課税される。また印紙の貼付を欠いても契約の私法上の効力には影響しない。
一問一答
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