問題
選択肢
- 1床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も、合計所得金額にかかわらず適用される
- 2床面積が原則として50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の年は40平方メートル以上)で、その2分の1以上を自己の居住の用に供していることが必要である
- 3住宅ローンの返済期間は5年以上であれば適用される
- 4合計所得金額の要件はない
正解
2. 床面積が原則として50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の年は40平方メートル以上)で、その2分の1以上を自己の居住の用に供していることが必要である
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解説
住宅ローン控除(租税特別措置法41条)の適用を受けるには、住宅の床面積が原則として50平方メートル以上で、その2分の1以上を専ら自己の居住の用に供するものであること、住宅ローンの返済期間(償還期間)が10年以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件を満たす必要があります。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も一定の要件を満たせば対象となりますが、合計所得金額が1,000万円を超える年は適用されません(同条16項〜18項。令和8年度税制改正で、令和8年以後に居住する既存住宅にも広げられました)。したがって、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅に合計所得金額にかかわらず適用されるとする肢、返済期間5年以上で適用されるとする肢、合計所得金額の要件はないとする肢は、いずれも誤りです。
一問一答
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