問題
宅地建物取引業の免許権者に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一の都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受ける
- 2二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受ける
- 3事務所の数が5以上になった場合は、事務所の所在地にかかわらず国土交通大臣の免許を受ける
- 4大臣免許を受けた業者は、知事免許を受けた業者が業務を行えない区域でも取引ができるという地域的な優劣がある
正解
2. 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受ける
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解説
宅建業法3条1項は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合はその都道府県知事の免許を受けなければならないと定める。したがって、二以上の都道府県に事務所を設置する場合に大臣免許とする記述が正しく、一の都道府県内のみで大臣免許とする記述は誤りである。判断基準は事務所が所在する都道府県の数であり、事務所の数の多少は関係しないので、事務所が5以上で大臣免許とする記述も誤り。免許の種類は業務を行える地域を制限するものではなく、知事免許の業者も全国の物件について取引ができるため、大臣免許に地域的な優劣があるとする記述も誤りである。
一問一答
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