問題
案内所等の届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約締結等を行う場合、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事に届出が必要である
- 2案内所の届出は業務開始後速やかに行えばよい
- 3契約の締結又は申込みの受付を行う案内所等には、宅地建物取引士を置く必要はない
- 4案内所等の届出は所在地の知事にのみ行えばよい
正解
1. 一団の宅地建物の分譲を行う案内所で契約締結等を行う場合、業務開始の10日前までに免許権者と所在地の知事に届出が必要である
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解説
契約締結等を行う案内所等は、業務開始10日前までに免許権者及び案内所所在地の都道府県知事の両方に届出が必要(業法50条2項、施行規則19条3項)。また、契約の締結又は申込みの受付を行う案内所等には、成年者である専任の取引士を1名以上置く義務があります(業法31条の3第1項、施行規則15条の5の2・15条の5の3)。
一問一答
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