問題
不当な履行遅延の禁止に関する記述として、宅地建物取引業法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、宅地建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない
- 2不当な履行遅延の禁止は、宅地建物の引渡しについてのみ適用される
- 3不当な履行遅延の禁止は、重要事項説明書の交付の遅延にも適用される
- 4不当な履行遅延があった場合、宅地建物取引業者は民事上の責任を負うが、監督処分の対象とはならない
正解
1. 宅地建物取引業者は、宅地建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない
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解説
正解は1である。宅地建物取引業法44条は、宅地建物取引業者はその業務に関してなすべき宅地または建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならないと定める。禁止の対象はこの3つの事項に限定されているため、引渡しのみとする2および重要事項説明書の交付を含めるとする3は誤りである。4について、44条違反は指示処分や業務停止処分の対象となり得るほか、法81条2号により6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科という罰則も定められているため誤りである。
一問一答
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