問題
監督処分に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務停止処分は最長6か月以内である
- 2業務停止処分は1年を超えない範囲で行われる
- 3免許取消処分は国土交通大臣のみが行うことができる
- 4指示処分には罰則がないため、違反しても処分は強化されない
正解
2. 業務停止処分は1年を超えない範囲で行われる
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解説
宅建業法65条2項により、業務停止処分は1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずる形で行われる。すなわち業務停止処分の上限は1年であり、最長6か月以内とするのは法律の定めと異なる(「1年を超えない範囲で行われる」という記述が宅建業法の正しい内容である)。免許取消処分は、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事が行うものであり、国土交通大臣のみが行えるとする肢は誤りである(知事免許の業者については免許権者である知事が取り消す)。また、指示処分に従わなかった場合は業務停止処分の事由となり、情状が特に重いときや業務停止処分に違反したときは必要的免許取消事由となるため、指示処分に違反しても処分が強化されないとする肢も誤りである。宅建士試験では「業務停止=最長1年」という数字と、「指示・業務停止=免許権者+業務地の知事、免許取消=免許権者のみ」という処分権者の整理が最頻出ポイントである。
一問一答
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