問題
印紙税の納付及び過怠税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1印紙を貼り付けなかった場合、納付すべき印紙税額と同額の過怠税が課され、合計で本来の税額の2倍となる
- 2印紙を貼り付けたが消印をしなかった場合には、過怠税は課されない
- 3課税文書に印紙を貼り付けなかった場合、原則として納付すべき印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の税額の3倍に相当する過怠税が課される
- 4調査を受ける前に自ら印紙税を納付していない旨を申し出た場合であっても、過怠税が軽減されることはない
正解
3. 課税文書に印紙を貼り付けなかった場合、原則として納付すべき印紙税額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の税額の3倍に相当する過怠税が課される
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解説
印紙税法20条1項は、課税文書の作成者が納付すべき印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の税額の3倍に相当する過怠税を徴収すると定める。ただし同条2項により、税務署の調査を受ける前に自ら納付していない旨を申し出た場合には1.1倍に軽減される。また同条3項により、印紙を貼り付けたものの消印をしなかった場合には、消印されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収される。過怠税の額が1,000円未満となる場合は1,000円とされ、過怠税は法人税の計算上損金に算入できない。
一問一答
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