問題
免許の更新申請をしたが、従前の免許の有効期間の満了の日までに処分がなされなかった場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1従前の免許は、処分がなされるまでの間はなお効力を有する
- 2従前の免許は有効期間の満了により失効し、処分がなされるまで宅建業を営むことができない
- 3従前の免許は失効するが、免許権者の口頭の了解があれば営業を継続できる
- 4更新申請中は、免許の有効期間が当然に1年延長される
正解
1. 従前の免許は、処分がなされるまでの間はなお効力を有する
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解説
宅建業法3条4項の規定により、免許の更新の申請があった場合において有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の免許は有効期間の満了後もその処分がされるまでの間はなお効力を有する。したがって、処分がなされるまでの間はなお効力を有するとする記述が正しく、満了により失効して営業できないとする記述および失効するが免許権者の口頭の了解で営業を継続できるとする記述は誤りである。この場合に更新がされたときの新たな有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となる。法定の期間は5年であり、申請中に1年延長されるという制度は存在しないため、有効期間が当然に1年延長されるとする記述も誤りである。なお期限内に申請しなかった場合は失効し、改めて新規免許を受ける必要がある。
一問一答
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