問題
A県知事免許を受けている宅建業者が、新たにB県内に支店を設置して宅建業を営もうとする場合の手続に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1A県知事に対し、宅建業者名簿の変更の届出をすれば足りる
- 2国土交通大臣の免許を受け直す必要があり、従前のA県知事免許は効力を失う
- 3A県知事免許のまま、B県知事に支店設置の届出をすればよい
- 4国土交通大臣の免許を受けた後も、A県知事免許は有効期間の満了まで併存する
正解
2. 国土交通大臣の免許を受け直す必要があり、従前のA県知事免許は効力を失う
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解説
二以上の都道府県の区域内に事務所を有することになるため、宅建業法7条1項に基づく免許換えとして国土交通大臣の免許を受け直す必要があり、大臣免許を受け直すことで従前のA県知事免許が失効するとする記述が正しい。なお大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(本問ではA県知事)を経由して行う。事務所の新設に伴い名簿の記載事項に変更は生じるが、免許権者そのものが変わる場合は法9条の変更の届出では足りないため、A県知事への変更の届出で足りるとする記述は誤り。支店の所在地の知事に届け出るという制度も存在しないので、B県知事に支店設置の届出をすればよいとする記述も誤り。宅建業法7条1項は、新たな免許を受けたときは従前の免許は効力を失うと定めており併存しないため、A県知事免許が満了まで併存するとする記述も誤りである。
一問一答
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