問題
都市計画法上の用途地域に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1用途地域は住居系・商業系・工業系の合計12種類である
- 2用途地域は住居系8種類・商業系2種類・工業系3種類の合計13種類である
- 3用途地域は市街化調整区域内には原則として定めない
- 4工業専用地域には住宅も建築できる
正解
3. 用途地域は市街化調整区域内には原則として定めない
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解説
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、都市計画法13条により、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされており、これを述べた肢が正しい(市街化区域には少なくとも用途地域を定める)。用途地域は、住居系8種類(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)、商業系2種類(近隣商業、商業)、工業系3種類(準工業、工業、工業専用)の合計13種類であり、合計12種類とする肢は数が誤りである。また、工業専用地域は13種類の用途地域の中で唯一住宅を建築することができない地域であり、住宅も建築できるとする肢は誤りである。宅建士試験では、「市街化区域=用途地域を必ず定める、市街化調整区域=原則として定めない」という対比、2018年に追加された田園住居地域を含めて13種類であること、工業専用地域における住宅・学校・病院等の建築禁止が頻出ポイントである。
一問一答
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