問題
都市計画区域および準都市計画区域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定に照らして正しいものはどれか。
選択肢
- 1都市計画区域は、市または町村の行政区域の境界を越えて指定することはできない
- 2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば将来の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域について指定される
- 3準都市計画区域については、市街化区域と市街化区域以外の区域との区分を定めることができる
- 4都市計画区域および準都市計画区域は、いずれも国土交通大臣が指定する
正解
2. 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば将来の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある区域について指定される
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解説
正解は2である。都市計画法5条の2第1項は、都道府県は都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築が現に行われ、または行われると見込まれる区域等で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば将来における都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定することができると定める。1について、都市計画区域は必要があるときは市町村の区域の境界にかかわらず、また2以上の都府県にわたって指定することもできるため誤り。3について、区域区分(線引き)は都市計画区域について定めるものであり準都市計画区域には定められないため誤り。4は原則として都道府県が指定するため誤りである。
一問一答
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