問題
刑罰と免許の欠格事由に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1拘禁刑に処せられ執行猶予付きの判決を受けた者は、猶予期間が満了してもさらに5年間は免許を受けられない
- 2拘禁刑に処せられ執行猶予付きの判決を受けた者は、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができる
- 3傷害罪により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わっても欠格事由に該当しない
- 4第一審で拘禁刑の判決を受け控訴中の者は、判決が確定していなくても欠格事由に該当する
正解
2. 拘禁刑に処せられ執行猶予付きの判決を受けた者は、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができる
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解説
執行猶予期間が無事に満了すると刑法27条により刑の言渡しの効力が失われるため、宅建業法5条1項5号の刑に処せられた者に当たらなくなり、猶予期間満了後は直ちに免許を受けることができる。したがって、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられるとする記述が正しく、猶予期間の満了後さらに5年間免許を受けられないとする記述は誤りである。宅建業法5条1項6号は、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴行罪・傷害罪・脅迫罪・背任罪等により罰金の刑に処せられた者を欠格としているので、傷害罪の罰金でも欠格に当たり、傷害罪の罰金は欠格事由に該当しないとする記述も誤り。欠格事由の判断は刑の確定を前提とするため、控訴中の者は該当せず、判決が確定していなくても欠格に該当するとする記述も誤りである。
一問一答
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