問題
免許の欠格事由の判断において対象となる法人の役員等の範囲について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1非常勤の取締役や監査役も役員に含まれ、これらの者が欠格事由に該当すれば法人は免許を受けられない
- 2役員とは代表権を有する取締役のみを指し、非常勤の取締役は含まれない
- 3政令で定める使用人は、欠格事由の判断の対象とはならない
- 4相談役や顧問は、法人に対し取締役と同等以上の支配力を有していても役員として扱われることはない
正解
1. 非常勤の取締役や監査役も役員に含まれ、これらの者が欠格事由に該当すれば法人は免許を受けられない
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解説
宅建業法5条1項12号は、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに一定の欠格事由に該当する者があるものは免許を受けることができないと定める。ここでいう役員には代表権のない取締役や非常勤の取締役、監査役も含まれるため、非常勤の取締役や監査役も役員に含まれるとする記述が正しく、代表権を有する取締役のみを指すとする記述は誤りである。政令で定める使用人(事務所の代表者である支店長等)も明文で判断の対象とされているので、判断の対象とならないとする記述も誤り。さらに、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であっても、法人に対し取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者は役員に含まれるので、相談役や顧問が役員として扱われることはないとする記述も誤りである。
一問一答
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