問題
建物賃借人の造作買取請求権に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作が対象となる
- 2期間満了または解約申入れにより賃貸借が終了する場合に、時価での買取りを請求できる
- 3造作買取請求権を排除する特約は、賃借人に不利であるため無効である
- 4賃借人の債務不履行による解除で賃貸借が終了した場合には、造作買取請求はできない
正解
3. 造作買取請求権を排除する特約は、賃借人に不利であるため無効である
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解説
借地借家法33条1項は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、期間満了または解約申入れによる終了時に時価での買取りを請求できると定める。もっとも、賃借人に不利な特約を無効とする片面的強行規定を列挙した同法37条には33条が含まれていないため、造作買取請求権を排除する特約も有効である(旧借家法では強行規定であったが現行法で任意規定に改められた)。実務上も買取請求権放棄の特約は広く用いられる。また判例により、賃借人の債務不履行による解除で終了した場合には買取請求は認められない。
一問一答
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