問題
選択肢
- 1引渡しから1年以内に権利を行使しなければならない
- 2原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない
- 3契約締結から5年以内に権利を行使しなければならない
- 4不適合を知った時から6か月以内に訴訟を提起しなければならない
正解
2. 原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない
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解説
民法566条により、売買の目的物の種類又は品質に関する契約不適合の場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができない。求められるのは不適合の事実の通知であり、1年以内に裁判上の権利行使や訴訟の提起までする必要はないため、6か月以内の訴訟提起や5年以内の権利行使を要するとする肢は誤りである。起算点は引渡しの時ではなく「不適合を知った時」であるから、引渡しから1年とする肢も誤り。なお、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限は適用されない(同条ただし書。正解の肢が「原則として」としているのはこのため)。宅建士試験では、この通知期間が種類・品質の不適合に限られ、数量や権利の不適合には適用されない点、通知をしても消滅時効の一般規定(民法166条)は別途進行する点が頻出ポイントである。
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