問題
地区計画の区域内における行為の届出に関する記述として、都市計画法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない
- 2届出の相手方は都道府県知事であり、着手の日の30日前までに届け出なければならない
- 3届出は行為に着手した後遅滞なく行えばよい
- 4地区計画の区域内における行為については、都道府県知事の許可を受けなければならない
正解
1. 地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない
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解説
正解は1である。都市計画法58条の2第1項は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内において土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに行為の種類・場所・設計または施行方法・着手予定日その他の事項を市町村長に届け出なければならないと定める。したがって届出先を都道府県知事とする2は誤り、事後届出でよいとする3も誤りである。4について、地区計画の区域内で必要とされるのは許可ではなく届出であり、市町村長は届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは設計の変更等を勧告することができるにとどまるため誤りである。
一問一答
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