問題
事務所の専任の宅地建物取引士が退職して法定数を欠くこととなった場合の措置として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1欠員が生じた日から30日以内に必要な措置を執らなければならない
- 2欠員が生じた日から1か月以内に必要な措置を執らなければならない
- 3次の宅地建物取引士資格試験の合格発表後速やかに補充すれば足りる
- 4欠員が生じた日から2週間以内に必要な措置を執らなければならない
正解
4. 欠員が生じた日から2週間以内に必要な措置を執らなければならない
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解説
宅建業法31条の3第3項は、宅建業者は同条1項の規定に抵触することとなった場合には、2週間以内に必要な措置を執らなければならないと定めるので、2週間以内とする記述が正しい。事務所については業務に従事する者5人に1人以上、案内所等については1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があり、この状態を速やかに回復させる趣旨である。30日以内や1か月以内という期間は法9条の変更の届出期間などと混同されやすい誤りであり、これらの期間による記述はいずれも誤りである。試験の合格発表を待つ扱いは認められておらず、他の事務所からの配置転換等で補充する必要があるため、合格発表後に補充すれば足りるとする記述も誤りである。
一問一答
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