問題
専任の宅地建物取引士の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者(法人の場合はその役員)が宅地建物取引士であるときは、その者が主として業務に従事する事務所については、その者は専任の宅地建物取引士とみなされる
- 2宅建業者本人が宅地建物取引士であっても、別に専任の宅地建物取引士を置かなければならない
- 3事務所の業務に従事する者の数には、宅地建物取引士でない一般の従業者は含めない
- 4専任の宅地建物取引士は、必ず未成年者以外の者から選任する必要はなく、年齢の制限はない
正解
1. 宅建業者(法人の場合はその役員)が宅地建物取引士であるときは、その者が主として業務に従事する事務所については、その者は専任の宅地建物取引士とみなされる
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解説
宅建業法31条の3第2項は、宅建業者(法人である場合はその役員)が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は当該事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなすと定める。したがって、その者が専任の宅地建物取引士とみなされるとする記述が正しく、別に専任の宅地建物取引士を置かなければならないとする記述は誤りである。5人に1人以上という割合の分母となる業務に従事する者には、宅建士でない一般従業者も含まれるので、一般の従業者を含めないとする記述も誤り。同条1項は成年者である専任の宅地建物取引士を要求しており年齢制限があるため、年齢の制限はないとする記述も誤りである。
一問一答
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