問題
宅建業者名簿の変更の届出が必要な事項として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1法人の商号又は名称を変更したとき
- 2事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士を変更したとき
- 3事務所の名称及び所在地を変更したとき
- 4宅建業者が自ら所有する事務所用建物を賃借物件に変更したとき
正解
4. 宅建業者が自ら所有する事務所用建物を賃借物件に変更したとき
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解説
誤りは、自ら所有する事務所用建物を賃借物件に変更したときに届出が必要とする記述である。宅建業法8条2項が定める名簿の記載事項に事務所の所有形態は含まれておらず、所有から賃借への変更は法9条の変更の届出の対象とならない。法9条は、法8条2項2号から6号までに掲げる事項に変更があった場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならないと定める。商号又は名称、法人の役員及び政令で定める使用人の氏名、事務所の名称及び所在地、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名はいずれも届出対象であるから、商号又は名称の変更、専任の宅地建物取引士の変更、事務所の名称及び所在地の変更について届出が必要とする記述は正しい。専任の宅地建物取引士の変更は、2週間以内の補充措置とあわせて30日以内の届出も必要となる点に注意したい。
一問一答
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