問題
宅建業者の廃業等の届出に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人が破産手続開始の決定を受けた場合は、その破産管財人が30日以内に免許権者に届け出なければならない
- 2法人が合併により消滅した場合は、消滅した法人の代表役員が消滅の日から60日以内に届け出る
- 3宅建業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から14日以内に届け出る
- 4法人が解散した場合、届出義務者は当該法人の従業者である
正解
1. 法人が破産手続開始の決定を受けた場合は、その破産管財人が30日以内に免許権者に届け出なければならない
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解説
宅建業法11条1項は廃業等の届出について、届出義務者と期間を事由ごとに定める。破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は破産管財人で、期間は30日以内であるから、破産管財人が30日以内に届け出るとする記述が正しい。合併により消滅した場合の届出義務者は消滅した法人を代表する役員であった者で、期間は30日以内であるため、60日以内とする記述は誤りである。個人業者が死亡した場合は相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出るので、14日以内とする記述も誤り。破産手続開始の決定以外の理由による解散の場合の届出義務者は清算人であり、従業者ではないため、届出義務者が従業者であるとする記述も誤りである。
一問一答
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