問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合、Bがクーリングオフによる申込みの撤回をすることができる場所はどれか。
選択肢
- 1Aの事務所
- 2Aが一団の建物の分譲のために設置した、土地に定着し専任の宅地建物取引士を置く案内所
- 3Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所
- 4Aがモデルルームとして仮設したテント張りの案内所
正解
4. Aがモデルルームとして仮設したテント張りの案内所
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解説
宅地建物取引業法37条の2により、買受けの申込みを事務所等以外の場所でした買主はクーリングオフができる。ここでいう事務所等には、事務所、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所、一団の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で専任の宅地建物取引士を置くべきもの、売主業者が代理または媒介を依頼した他の宅建業者の事務所等が含まれる(施行規則16条の5)。テント張りやビニールハウスのように土地に定着しない施設はこれに当たらないため、そこで申込みをした場合はクーリングオフが可能である。
一問一答
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