問題
宅建業の免許取消処分を受けた場合、その後何年間は免許を受けることができないか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 37年
- 410年
正解
2. 5年
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解説
宅建業法5条1項2号により、①不正の手段により免許を受けたこと、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと、③業務停止処分に違反したこと、のいずれかを理由として免許を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しない間は免許を受けることができない。したがって「5年」が正しく、3年・7年・10年はいずれも誤りである。この5年の欠格期間が適用されるのは上記の悪質な三事由による取消しの場合に限られ、免許換えの懈怠など形式的な理由による取消しの場合には適用されない点に注意したい。また、法人が上記事由で免許を取り消された場合には、聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者にも、取消しの日から5年間の欠格期間が及ぶ。宅建士試験では、「免許取消し・刑の執行終了・廃業の届出」のいずれの場面でも欠格期間が5年で統一されていることと、それぞれの起算点の違いがセットで問われる頻出ポイントである。
一問一答
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