問題
禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から何年間は免許を受けることができないか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 37年
- 410年
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正解
2. 5年
解説
禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から何年間は免許を受けることができないか。
正解
2. 5年
解説
禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
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