問題
拘禁刑以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から何年間は免許を受けることができないか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 37年
- 410年
正解
2. 5年
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解説
拘禁刑以上の刑(2025年6月施行の改正刑法で従来の懲役・禁錮が拘禁刑に統一)に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。
一問一答
全400問を繰り返し学習
拘禁刑以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から何年間は免許を受けることができないか。
正解
2. 5年
解説
拘禁刑以上の刑(2025年6月施行の改正刑法で従来の懲役・禁錮が拘禁刑に統一)に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号)。
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