問題
クーリングオフの適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1買主が自ら申し出て、自宅で売買契約の説明を受けて買受けの申込みをした場合、クーリングオフはできない
- 2宅建業者が買主の自宅を訪問し、そこで買受けの申込みを受けた場合、常にクーリングオフはできない
- 3買主が申し出た勤務先で申込みをした場合は、住居でないためクーリングオフができる
- 4喫茶店で買受けの申込みをした場合は、買主が場所を指定していればクーリングオフができない
正解
1. 買主が自ら申し出て、自宅で売買契約の説明を受けて買受けの申込みをした場合、クーリングオフはできない
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解説
施行規則16条の5は、買主が自ら申し出た場合の当該買主の自宅または勤務する場所を事務所等に含めている。買主が主体的に場所を指定して落ち着いて判断できる状況であれば不意打ち性がないためである。したがって買主の申出による自宅・勤務先での申込みはクーリングオフできないが、業者側が一方的に訪問を持ちかけた場合は事務所等に当たらずクーリングオフができる。また喫茶店・ホテルのロビー・買主の自宅近くの路上などは、買主が指定した場所であっても自宅・勤務先ではないため事務所等に該当せず、クーリングオフの対象となる。
一問一答
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