問題
開発許可が不要となる建築物の建築を目的とする開発行為に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1市街化調整区域内において、農業を営む者の居住用の建築物の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない
- 2市街化区域内において、農業を営む者の居住用の建築物の建築を目的とする1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない
- 3市街化調整区域内において、病院の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物であるとして開発許可を受ける必要がない
- 4市街化調整区域内において、学校教育法に規定する大学の建築を目的とする開発行為は、開発許可を受ける必要がない
正解
1. 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住用の建築物の建築を目的とする開発行為は、規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない
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解説
都市計画法29条1項2号は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う農業、林業若しくは漁業の用に供する一定の建築物又はこれらを営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為について、規模を問わず開発許可を不要としているので、市街化調整区域内の農業を営む者の居住用建築物について規模にかかわらず許可が不要とする記述が正しい。この例外は市街化区域には適用されないため、市街化区域内で1,500㎡の農業者の居住用建築物を許可不要とする記述は、1,000㎡以上であり許可が必要となるので誤りである。公益上必要な建築物として許可が不要となるのは駅舎、図書館、公民館、変電所等に限られ、病院、学校、社会福祉施設は2006年の法改正で対象外となったため、病院を許可不要とする記述および大学を許可不要とする記述も誤りである。
一問一答
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