問題
宅建士の登録の変更(変更登録)が必要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- 1住所を変更した場合
- 2勤務先の宅建業者が変わった場合
- 3宅建士証の有効期間が満了した場合
- 4婚姻により本籍が変わった場合
正解
2. 勤務先の宅建業者が変わった場合
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解説
宅建業法20条により、宅建士の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。登録事項には氏名・住所・本籍のほか、勤務先である宅建業者の商号又は名称及び免許証番号が含まれるため、勤務先の宅建業者が変わった場合には変更の登録が必要であり、この肢が正しい。なお、住所や本籍の変更も登録事項の変更として変更の登録の対象となる。これに対し、宅建士証の有効期間の満了は、変更の登録ではなく、法定講習を受講して行う宅建士証の更新の問題であり、変更の登録を要する場合として明確に誤りである。宅建士試験では、変更の登録の期限が「遅滞なく」であり、宅建業者の変更の届出(30日以内)と異なる点、氏名又は住所に変更があった場合は宅建士証の書換え交付の申請を併せて行わなければならない点が頻出ポイントである。
一問一答
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