問題
債務の履行の強制に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1債務者が任意に債務を履行しないときは、債権者は民事執行法その他の法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる
- 2債務の性質が強制履行を許さないときは、履行の強制を請求することができない
- 3履行の強制を請求した場合には、債務不履行による損害賠償の請求をすることができなくなる
- 4履行の強制を請求するためには、原則として確定判決や執行証書などの債務名義が必要である
正解
3. 履行の強制を請求した場合には、債務不履行による損害賠償の請求をすることができなくなる
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解説
誤りは、履行の強制を請求すると債務不履行による損害賠償の請求ができなくなるとする記述である。民法414条2項は、履行の強制の規定が損害賠償の請求を妨げないと定めており、強制履行と損害賠償請求は両立する。たとえば引渡しの強制執行を申し立てつつ、遅延によって生じた損害の賠償を別に請求できる。直接強制・代替執行・間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求できるとする記述は同条1項の文言どおりであり、これらが民事執行法の手続に従うことも正しい。債務の性質が強制履行を許さないときは請求できないとする記述も同項ただし書のとおりで、画家に絵を描かせるような債務の性質上強制に適さないものは強制履行の対象とならない。強制執行に確定判決や執行証書などの債務名義が必要であるとする記述も正しい(民事執行法22条)。
一問一答
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