問題
宅建業者Aが自ら売主となり宅建業者でない買主Bとマンションの売買契約を締結した。Bは事務所等以外の場所で買受けの申込みをし、書面でクーリングオフについて告げられている。告知から5日目の時点でクーリングオフができない場合はどれか。
選択肢
- 1Bが手付金を全額支払ったが、まだ引渡しを受けていない場合
- 2Bが物件の引渡しを受けたが、代金の一部が未払である場合
- 3Bが代金全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けた場合
- 4Bが所有権移転登記の申請手続に着手した場合
正解
3. Bが代金全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けた場合
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解説
宅地建物取引業法37条の2第1項2号により、買主が宅地建物の引渡しを受け、かつその代金の全部を支払ったときはクーリングオフができない。引渡しと代金全額支払の両方がそろって初めて履行が完了したものと扱われるため、引渡しを受けていても代金の一部が未払であれば撤回でき、代金を全額支払っても引渡しを受けていなければ撤回できる。登記申請への着手や手付金の支払だけでは要件を満たさない。8日の期間経過とこの履行完了の2つが、クーリングオフができなくなる場合の柱である。
一問一答
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