問題
開発許可を受ける必要がある開発行為の規模について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1区域区分が定められていない都市計画区域内では、1,000㎡以上の開発行為に許可が必要である
- 2準都市計画区域内では、1,000㎡以上の開発行為に許可が必要である
- 3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、3,000㎡以上の開発行為に許可が必要である
- 4区域区分が定められていない都市計画区域内及び準都市計画区域内では、3,000㎡以上の開発行為に許可が必要である
正解
4. 区域区分が定められていない都市計画区域内及び準都市計画区域内では、3,000㎡以上の開発行為に許可が必要である
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解説
都市計画法29条1項及び施行令19条によれば、開発許可が不要となる規模の基準は、市街化区域では1,000㎡未満(三大都市圏の既成市街地等では500㎡未満、条例により300㎡まで引下げ可能)、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域では3,000㎡未満である。したがって、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域を3,000㎡以上とする記述が正しく、これらの区域を1,000㎡以上とする2つの記述は誤りである。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内では、同法29条2項及び施行令22条の2により1ha(10,000㎡)以上の開発行為に許可が必要であるから、区域外を3,000㎡以上とする記述も誤りである。なお市街化調整区域では規模にかかわらず許可が必要となる。
一問一答
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