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練習問題難易度:

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第447問

問題

個人が低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に関する次の記述のうち、租税特別措置法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ、この特例の適用を受けることはできない
  2. 2譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡であることが、この特例の適用要件である
  3. 3この特例により長期譲渡所得の金額から控除される金額は、300万円である
  4. 4譲渡の対価の額に上限はなく、譲渡の後にその土地の利用が予定されていない場合でもこの特例の適用を受けることができる

正解

2. 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡であることが、この特例の適用要件である

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解説

正解は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡であることを適用要件とする記述である。租税特別措置法35条の3は、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、その譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであるときは、長期譲渡所得の金額から100万円(長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合はその金額)を控除すると定めている。したがって所有期間を10年超とする記述は誤りであり、控除額を300万円とする記述も誤りである。またこの特例は、譲渡の対価の額がその低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含めて原則として500万円を超えないこと、および譲渡の後にその低未利用土地等の利用がされることが要件とされ、低未利用土地等であることや譲渡後の利用について市町村長の確認書の交付を受けて確定申告をする必要があるため、対価に上限がなく譲渡後の利用が予定されていなくてもよいとする記述も誤りである。なお用途地域が定められている区域内にあり譲渡の後に建物等の建築がされるものなど一定の低未利用土地等については、対価の上限が800万円に緩和されている。配偶者など特別の関係がある者への譲渡は適用対象外である点も押さえておきたい。

一問一答

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