問題
宅建業者Aが、Cの所有する土地について宅建業者でない買主Bと売買契約を締結する場合に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1AがCとの間で当該土地を取得する契約を締結していれば、Bとの売買契約を締結できる
- 2AがCとの間で取得の予約をしただけでは、Bとの売買契約を締結できない
- 3AがCとの間で締結した取得契約に停止条件が付されている場合でも、Bとの売買契約を締結できる
- 4AがCと交渉中であり取得の見込みが確実であれば、Bとの売買契約を締結できる
正解
1. AがCとの間で当該土地を取得する契約を締結していれば、Bとの売買契約を締結できる
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解説
宅地建物取引業法33条の2第1号は、宅建業者は自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならないが、当該物件を取得する契約を締結しているときは締結できると定める。この取得契約には予約も含まれるため、Cとの予約でも足りる。ただし取得契約の効力の発生が条件に係るもの(停止条件付売買など)は除外され、条件が成就しないと物件を取得できず買主が損害を受けるおそれがあるため契約を締結できない。単なる交渉中や取得の見込みでは要件を満たさない。
一問一答
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