問題
消滅時効の期間に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときに時効によって消滅する
- 2債権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅する
- 3不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅する
- 4人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、不法行為であっても知った時から3年で時効消滅する
正解
4. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、不法行為であっても知った時から3年で時効消滅する
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解説
誤りは、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権が不法行為であっても知った時から3年で時効消滅するとする記述である。民法724条の2により、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の主観的起算点からの期間は3年ではなく5年に延長されている(客観的起算点からの20年は変わらない)。債務不履行の場合も、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は権利を行使することができる時から20年とされる(167条)。権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年とする各記述は166条1項1号・2号のとおりで、いずれか早く満了した方で時効が完成する。不法行為による損害賠償請求権が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅するとする記述は724条のとおり正しく、20年の期間も除斥期間ではなく消滅時効である点が現行民法で明確化されている。
一問一答
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