問題
宅建業者に対する指示処分を行うことができるのは誰か。
選択肢
- 1免許権者のみ
- 2免許権者および業務地の都道府県知事
- 3国土交通大臣のみ
- 4内閣総理大臣
正解
2. 免許権者および業務地の都道府県知事
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解説
宅建業法65条1項・3項により、指示処分は、免許権者(免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事)が行えるほか、当該宅建業者がその管轄区域内で業務を行う場合には、業務地を管轄する都道府県知事も行うことができる。したがって「免許権者および業務地の都道府県知事」が正しく、免許権者のみとする肢は誤りである。国土交通大臣のみ、内閣総理大臣とする肢には法律上の根拠がない。業務地の知事は、指示処分のほか業務停止処分も行うことができるが、免許取消処分は免許権者のみが行える点が重要な対比である。なお、業務地の知事が処分をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に通知・報告する仕組みとなっている。宅建士試験では「指示・業務停止=免許権者+業務地の知事、免許取消=免許権者のみ」という権限分配が最頻出であり、監督処分を行う際には公開による聴聞が必要となる点も併せて押さえておきたい。
一問一答
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