問題
賦課期日後に土地が売買された場合の固定資産税の納税義務に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1売主と買主が、それぞれの所有期間に応じて按分した税額を市町村に納付する義務を負う
- 2買主が、所有権移転登記を受けた日以後の期間に対応する固定資産税を市町村に納付する義務を負う
- 3売買契約書で買主が全額を負担する旨を定めれば、市町村に対する納税義務者も買主となる
- 4賦課期日である1月1日現在の所有者である売主が、その年度分の固定資産税の全額について納税義務を負う
正解
4. 賦課期日である1月1日現在の所有者である売主が、その年度分の固定資産税の全額について納税義務を負う
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解説
固定資産税は、地方税法359条の賦課期日である当該年度の初日の属する年の1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。この台帳課税主義のもとでは、年度途中に売却しても納税義務者は変わらず、売主がその年度分の全額について納税義務を負うとする記述が正しい。したがって、それぞれの所有期間に応じて按分した税額を納付するとする記述や、登記日以後の期間に対応する分を買主が納付するとする記述は誤りである。実務では売買契約において引渡日を基準に固定資産税相当額を精算するのが一般的であるが、これは当事者間の私法上の合意にすぎず市町村に対する納税義務者を変更する効力はないので、契約で買主が全額を負担すると定めれば納税義務者も買主となるとする記述も誤りである。
一問一答
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