問題
共同相続人間の特別受益および寄与分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別受益として持戻しの対象となるのは遺贈のみであり、生計の資本としてされた生前贈与は持戻しの対象とならない
- 2相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益および寄与分の主張をすることができない
- 3被相続人の療養看護に努めた相続人以外の親族は、寄与分を主張して自らの相続分を増やすことができる
- 4特別受益の額が相続分を超える場合、特別受益者はその超過分を他の共同相続人に返還しなければならない
正解
2. 相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益および寄与分の主張をすることができない
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解説
正解は、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では原則として特別受益および寄与分の主張ができないとする記述である。民法904条の3は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益に関する903条・904条および寄与分に関する904条の2の規定を適用しないと定めており、具体的相続分による分割を求めるには10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしておく必要がある。持戻しの対象は遺贈に限られず、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与も含まれるため(903条1項)、遺贈のみとする記述は誤りである。寄与分を主張できるのは共同相続人に限られ、相続人でない親族は寄与分ではなく特別寄与料の請求(1050条)によることになるので、この記述も誤り。また903条2項は、特別受益の額が相続分を超えるときはその相続分を受けることができないと定めるにとどまり、超過分の返還義務までは課していないため、返還しなければならないとする記述も誤りである。なお遺留分の算定において持戻される相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間にされたものに限られる(1044条3項)点も区別して押さえておきたい。
一問一答
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