問題
新築住宅に対する固定資産税の減額措置について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一定の新築住宅は、新たに課税される年度から3年度分(地上3階以上の中高層耐火建築物である住宅は5年度分)に限り、床面積120㎡までの部分に相当する税額の2分の1が減額される
- 2一定の新築住宅は、新たに課税される年度から5年度分に限り、床面積の全部について税額の2分の1が減額される
- 3一定の新築住宅は、床面積240㎡までの部分に相当する税額の3分の1が減額される
- 4この減額措置は、貸家として新築された住宅には一切適用されない
正解
1. 一定の新築住宅は、新たに課税される年度から3年度分(地上3階以上の中高層耐火建築物である住宅は5年度分)に限り、床面積120㎡までの部分に相当する税額の2分の1が減額される
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解説
地方税法附則の規定により、床面積50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下)等の要件を満たす新築住宅については、新たに固定資産税が課される年度から3年度分、地上3階以上の中高層耐火建築物である住宅については5年度分に限り、住居部分の床面積120㎡までの部分に相当する税額の2分の1が減額される。したがって、3年度分(中高層耐火建築物である住宅は5年度分)で120㎡までの2分の1とする記述が正しい。一般の住宅も5年度分で床面積の全部を対象とする記述、240㎡までの3分の1とする記述はいずれも誤りである。貸家住宅も床面積要件を満たせば対象となるため、貸家として新築された住宅に一切適用されないとする記述も誤り。住宅用地の課税標準の特例とは別個の税額控除である点に注意したい。
一問一答
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