問題
宅建業者に対する業務停止処分の最長期間はどれか。
選択肢
- 16か月
- 21年
- 32年
- 43年
正解
2. 1年
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解説
宅建業法65条2項により、免許権者は、宅建業者が一定の違反行為をした場合には、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。したがって業務停止処分の最長期間は「1年」であり、6か月・2年・3年はいずれも誤りである。業務停止処分の対象となるのは、業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、指示処分に従わなかったとき、媒介契約・重要事項説明・37条書面などの規定に違反したときなどである。さらに、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反して業務を行ったときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的免許取消し)。宅建士試験では、「業務停止=最長1年」という数字に加え、業務停止処分を行えるのが免許権者と業務地を管轄する都道府県知事の双方である点、処分の前提として聴聞が必要である点がセットで問われる頻出ポイントである。
一問一答
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