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宅建業者に対する業務停止処分の最長期間難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者に対する業務停止処分の最長期間 第181問

問題

宅建業者に対する業務停止処分の最長期間はどれか。

選択肢

  1. 16か月
  2. 21年
  3. 32年
  4. 43年

正解

2. 1年

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解説

宅建業法65条2項により、免許権者は、宅建業者が一定の違反行為をした場合には、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。したがって業務停止処分の最長期間は「1年」であり、6か月・2年・3年はいずれも誤りである。業務停止処分の対象となるのは、業務に関し他の法令に違反し宅建業者として不適当であると認められるとき、媒介契約・重要事項説明・37条書面などの規定に違反したとき、指示処分に従わなかったとき、宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときなどである(同項各号。業務に関し取引の公正を害する行為をしたこと自体は同条1項2号の指示処分の事由であり、これを理由とする業務停止(同条2項1号)は認可宅建業者の取引一任代理等に係るものに限られる)。さらに、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務停止処分に違反して業務を行ったときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的免許取消し)。宅建士試験では、「業務停止=最長1年」という数字に加え、業務停止処分を行えるのが免許権者と業務地を管轄する都道府県知事の双方である点、処分の前提として聴聞が必要である点がセットで問われる頻出ポイントである。

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