問題
宅建業者Aが自ら売主として、まだ建築確認を受けていない建物について宅建業者でない買主Bと売買契約を締結しようとする場合に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付金等の保全措置を講じれば、建築確認を受ける前でも売買契約を締結できる
- 2建築確認を受けた後でなければ売買契約を締結することができない
- 3建築確認を受ける前でも、広告をせずに契約するのであれば差し支えない
- 4建築確認の申請をしていれば売買契約を締結できる
正解
2. 建築確認を受けた後でなければ売買契約を締結することができない
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解説
宅地建物取引業法36条は、宅建業者は宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結し、または売買の媒介をしてはならないと定める(貸借の代理・媒介は除く)。同法33条の広告開始時期の制限も同様に許可等の後とされる。したがって申請中では足りず確認を受けた後でなければならない。未完成物件について33条の2第2号が保全措置により契約を認めるのは、許可等を得た後の段階の話である。
一問一答
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