問題
抵当権の効力が及ぶ範囲及び抵当権の性質に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1土地に設定された抵当権の効力は、その土地上に存する建物にも当然に及ぶ
- 2抵当権の効力は、抵当地に付加して一体となっている物に及ぶ
- 3被担保債権の一部が弁済されたときは、抵当権はその弁済された割合に応じて抵当不動産の一部について消滅する
- 4被担保債権が第三者に譲渡された場合、抵当権は譲渡人のもとに残り、譲受人には移転しない
正解
2. 抵当権の効力は、抵当地に付加して一体となっている物に及ぶ
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解説
正しいのは、抵当権の効力は抵当地に付加して一体となっている物に及ぶとする記述である。民法370条は、抵当権はその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めており、これを付加一体物という。庭石や取り外しの困難な設備などが典型例である。土地の抵当権の効力が建物にも当然に及ぶとする記述は誤り。土地と建物は別個の不動産として扱われるため、土地に設定された抵当権の効力は建物には及ばない。一部弁済によりその割合に応じて抵当不動産の一部について消滅するとする記述も誤り。抵当権には不可分性があり、被担保債権が一部弁済されても残額の全部のために目的物の全体に効力が及ぶ(民法372条・296条)。被担保債権が譲渡されても抵当権は移転しないとする記述も誤りで、抵当権には随伴性があるため被担保債権が譲渡されれば抵当権も譲受人に移転する。付従性・随伴性・不可分性・物上代位性の4つが担保物権の通有性として問われる。
一問一答
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