問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合、種類または品質に関する契約不適合責任の特約に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不適合を通知すべき期間を引渡しの日から1年とする特約は有効である
- 2不適合を通知すべき期間を引渡しの日から2年とする特約は有効である
- 3契約不適合責任を一切負わない旨の特約も、Bが承諾すれば有効である
- 4責任の内容を修補請求のみに限定し、代金減額請求を認めない特約は当然に有効である
正解
2. 不適合を通知すべき期間を引渡しの日から2年とする特約は有効である
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解説
宅地建物取引業法40条1項は、種類または品質に関する契約不適合の担保責任について、民法566条に規定する通知期間を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約をする場合を除き、民法の規定より買主に不利な特約をしてはならないと定め、同条2項によりこれに反する特約は無効となる。無効となった場合は民法の原則に戻り、買主が不適合を知った時から1年以内に通知すれば責任を追及できる。引渡しの日から1年とする特約や責任を全部免除する特約は買主に不利で無効であり、追完・代金減額・解除・損害賠償の一部を排除する特約も同様に制限を受ける。
一問一答
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