問題
固定資産税の免税点及び価格に対する不服の申立てに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一の市町村の区域内に同一の者が所有する土地の課税標準額の合計が20万円未満の場合、固定資産税は課されない
- 2固定資産の免税点は、土地については30万円、家屋については20万円である
- 3固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、市町村長に対して審査の申出をする
- 4固定資産の価格は毎年評価替えが行われ、前年度の価格が据え置かれることはない
正解
2. 固定資産の免税点は、土地については30万円、家屋については20万円である
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解説
地方税法351条は、同一の市町村の区域内において同一の者が所有する固定資産の課税標準額の合計が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には固定資産税を課することができないと定めるので、免税点を土地30万円・家屋20万円とする記述が正しく、土地の合計が20万円未満で課されないとする記述は誤りである。台帳に登録された価格に不服がある納税者は、同法432条により固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をするのであり、市町村長ではないため、市町村長に対して審査の申出をするとする記述も誤りである。土地及び家屋の価格は基準年度に評価替えを行い、原則として第二年度及び第三年度は基準年度の価格が据え置かれるため、毎年評価替えが行われ据え置かれることはないとする記述も誤りである。
一問一答
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